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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第53問: 保有個人データに関する事項の公表について、事業者の氏名等を本人の知り得る状態に置く趣旨として、最も適切なものはどれか。

問題 53 / 65あと 6 問で 90% に到達
中級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

保有個人データに関する事項の公表について、事業者の氏名等を本人の知り得る状態に置く趣旨として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 本人が開示等の請求等を行う相手方を特定できるようにするため

法第32条第1項第1号は、当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名を本人の知り得る状態に置くこととしています。本人が自己の権利を行使する相手方を特定できるようにする趣旨で、同項第3号の開示等の請求等に応じる手続とあわせて、権利行使の実効性を確保する規定です。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第32条第1項第1号

関連キーワード: 公表事項・権利行使の相手方・開示等の請求等・個人情報の保護に関する法律第32条

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