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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第65問: 保有個人データに関する規律の全体構造について、正しいものはどれか。

問題 65 / 65完走しました!🎉
上級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

保有個人データに関する規律の全体構造について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 公表等(法第32条)を入口として、開示・訂正等・利用停止等(法第33条〜第35条)の請求権が定められ、手続(法第37条)と訴訟の事前請求(法第39条)が続く構造である

法第32条が保有個人データに関する事項の公表等により本人が権利行使の前提となる情報を得られるようにし、法第33条から第35条までが開示・訂正等・利用停止等の請求権を定め、法第36条が理由の説明、法第37条が請求等に応じる手続、法第38条が手数料、法第39条が裁判上の訴えの事前請求を定めています。本人の関与を実効的にするための一連の仕組みです。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第32条

関連キーワード: 保有個人データ・権利行使の構造・本人の関与・個人情報の保護に関する法律第32条

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