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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第15問: 個人データの第三者提供を受ける際の確認等について、個人情報保護法上、確認しなければならない事項として正しいものはどれか。

問題 15 / 65あと 5 問で 30% に到達
上級個人データに関する義務

個人データの第三者提供を受ける際の確認等について、個人情報保護法上、確認しなければならない事項として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 提供元の氏名又は名称及び住所(法人にあっては代表者の氏名)並びに当該個人データの取得の経緯

法第30条第1項は、第三者から個人データの提供を受けるに際し、当該第三者の氏名又は名称及び住所(法人にあってはその代表者の氏名)と、当該第三者による当該個人データの取得の経緯を確認しなければならないと定めています。取得の経緯を確認させることで、不正に取得された個人データが流通することを防ぐ趣旨です。従業員数・資本金・決算内容・所属団体は確認事項ではありません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第30条

関連キーワード: 提供を受ける際の確認・取得の経緯・個人情報保護法第30条

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