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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第38問: 漏えい等の「おそれ」がある場合の取扱いについて、正しいものはどれか。

問題 38 / 65あと 1 問で 60% に到達
上級個人データに関する義務

漏えい等の「おそれ」がある場合の取扱いについて、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 漏えい等が発生したおそれがある場合も報告対象となる

個人情報保護法施行規則第7条は、報告対象事態について「漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態」と定めており、確定していなくても報告対象となります。ガイドライン(通則編)は「おそれ」について、その時点で判明している事実関係からして漏えい等が発生した可能性があり、かつ、その可能性が単なる憶測ではなく、根拠に基づくものである場合をいうとしています。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第26条第1項

関連キーワード: 漏えい等のおそれ・報告対象事態・個人情報の保護に関する法律第26条

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