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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第15問: 利用目的の通知・公表における「公表」について、ガイドライン上、適切でないものはどれか。

問題 15 / 65あと 5 問で 30% に到達
中級個人情報に関する義務

利用目的の通知・公表における「公表」について、ガイドライン上、適切でないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 事業所内の従業員のみが閲覧できる掲示板に掲示する

ガイドライン(通則編)は「公表」を、広く一般に自己の意思を知らせることをいい、公表に該当する事例として自社ホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載や、店舗・事務所内におけるポスター等の掲示、パンフレットの備置き・配布を挙げています。従業員しか見られない社内掲示板は、広く一般に知らせるものではないため公表に当たりません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第21条第1項

関連キーワード: 公表の方法・広く一般に知らせる・ガイドライン通則編・個人情報の保護に関する法律第21条

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