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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第36問: 利用目的を「あらかじめ公表」する時期について、正しいものはどれか。

問題 36 / 65あと 3 問で 60% に到達
中級個人情報に関する義務

利用目的を「あらかじめ公表」する時期について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 個人情報を取得する前に公表していれば、取得後の通知・公表は不要となる

法第21条第1項は「あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない」と定めています。「あらかじめ」とは取得前を意味するため、取得前に公表していればその後の通知・公表は不要です。取得と同時や事後の公表は「あらかじめ」に当たりません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第21条第1項

関連キーワード: あらかじめ公表・取得前・通知・公表の省略・個人情報の保護に関する法律第21条第1項

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