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個人情報保護士認定試験 脅威と対策・組織的人的セキュリティ 練習問題 第2問: ガイドライン(通則編)別添における「中小規模事業者」の定義について、正しいものはどれか。

問題 2 / 75あと 6 問で 10% に到達
中級脅威と対策・組織的人的セキュリティ

ガイドライン(通則編)別添における「中小規模事業者」の定義について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 従業員の数が100人以下の個人情報取扱事業者をいうが、取り扱う個人データが5,000を超える者や委託を受けて個人データを取り扱う者は除かれる

ガイドライン(通則編)別添は「中小規模事業者」を、従業員の数が100人以下の個人情報取扱事業者と定義し、ただし①その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6月以内のいずれかの日において5,000を超える者、②委託を受けて個人データを取り扱う者を除いています。中小規模事業者であっても法第23条の安全管理措置を講じる義務自体は変わらず、手法の例が緩和されているにすぎません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第23条(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」別添)

関連キーワード: 中小規模事業者・従業員100人以下・5,000を超える者の除外

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