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個人情報保護士認定試験 脅威と対策・組織的人的セキュリティ 練習問題 第4問: 人的安全管理措置として、ガイドライン(通則編)別添が講じなければならない措置として掲げているものはどれか。

問題 4 / 75あと 4 問で 10% に到達
初級脅威と対策・組織的人的セキュリティ

人的安全管理措置として、ガイドライン(通則編)別添が講じなければならない措置として掲げているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 従業者の教育

ガイドライン別添は人的安全管理措置として「従業者の教育」を掲げ、従業者に個人データの適正な取扱いを周知徹底するとともに適切な教育を行わなければならないとしています。手法の例示としては、留意事項について定期的な研修等を行うこと、秘密保持に関する事項を就業規則等に盛り込むことが挙げられています。入退室の管理は物理的、アクセス制御は技術的安全管理措置です。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第23条(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」別添)

関連キーワード: 人的安全管理措置・従業者の教育・就業規則

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