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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第1問: マイナンバー法における個人番号の利用範囲について、正しいものはどれか。

問題 1 / 65あと 6 問で 10% に到達
初級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

マイナンバー法における個人番号の利用範囲について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 別表に掲げる事務など法令で定められた事務の処理に必要な限度で利用できる

番号法第9条は、別表の各項の上欄に掲げる行政機関等が同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて、個人情報を効率的に検索し及び管理するために必要な限度で個人番号を利用できると定めています。民間事業者も、給与所得の源泉徴収票や社会保険の届出といった個人番号関係事務のために利用できますが、いずれも法令で定められた事務の範囲に限られ、本人の同意があっても範囲は広がりません。

根拠法令: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条

関連キーワード: 個人番号の利用範囲・別表・個人番号関係事務・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条

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