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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第6問: 本人から個人番号の提供を受けるときの本人確認の措置について、マイナンバー法上、誤っているものはどれか。

問題 6 / 65あと 1 問で 10% に到達
上級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

本人から個人番号の提供を受けるときの本人確認の措置について、マイナンバー法上、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 提供を受ける者が本人の顔を知っている場合は、確認を省略できる

番号法第16条は、本人から個人番号の提供を受けるときにとるべき措置を第1号から第3号までに限定列挙しています。顔見知りであることを理由に確認を省略できる旨の規定はありません。本人確認は、正しい番号であることの確認(番号確認)と、現に手続を行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)の両方を目的としています。

根拠法令: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条

関連キーワード: 本人確認の措置・番号確認と身元確認・個人番号カード・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条

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