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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第22問: マイナンバー法第19条により特定個人情報を提供できる場合として、誤っているものはどれか。

問題 22 / 65あと 4 問で 40% に到達
上級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

マイナンバー法第19条により特定個人情報を提供できる場合として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 取引先から求められたため、従業員の個人番号を提供するとき

番号法第19条は提供できる場合を各号に限定列挙しています。選択肢1は第2号、選択肢2は第3号、選択肢3は第6号に当たります。取引先の求めに応じて従業員の個人番号を提供することは、いずれの号にも該当せず違法です。なお同条第4号は、転職等により従業者等が他の使用者等の従業者等になった場合に、本人の同意を得て前の使用者等が提供する場合を定めています。

根拠法令: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条

関連キーワード: 提供できる場合・委託・事業承継・転職時の提供・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条

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