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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第30問: 個人情報保護委員会の委員長及び委員について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

問題 30 / 65あと 3 問で 50% に到達
上級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

個人情報保護委員会の委員長及び委員について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 独立してその職権を行う

法第131条は「委員長及び委員は、独立してその職権を行う」と定めています。個人情報保護委員会はいわゆる三条委員会(国家行政組織法第3条第2項に相当する合議制の機関)として高い独立性が確保されており、内閣総理大臣の所轄に属しつつも、個別の職権行使については指揮監督を受けません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第131条

関連キーワード: 個人情報保護委員会・職権行使の独立性・三条委員会・個人情報の保護に関する法律第131条

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