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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第32問: 個人情報保護委員会の命令について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

問題 32 / 65あと 1 問で 50% に到達
上級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

個人情報保護委員会の命令について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 原則として勧告を前置するが、個人の重大な権利利益の侵害が切迫している場合等には勧告を経ずに命令できる

法第148条第1項は、違反行為に対し必要な措置をとるべき旨を勧告できると定め、同条第2項は勧告を受けた者が正当な理由なく措置をとらなかった場合に命令できると定めています。さらに同条第3項は、重大な権利利益の侵害が切迫している場合等には、勧告を経ずに命令できる旨を定めています。命令違反には法第178条により罰則が科されます。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第148条

関連キーワード: 勧告・命令・緊急命令・罰則

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