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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第38問: 従業員から個人番号の提供を受ける際の利用目的の明示について、正しいものはどれか。

問題 38 / 65あと 1 問で 60% に到達
上級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

従業員から個人番号の提供を受ける際の利用目的の明示について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 個人番号関係事務のために取得する個人番号についても、個人情報保護法に基づき利用目的を明示する必要がある

個人番号は個人識別符号として個人情報に当たり(個人情報保護法第2条第1項第2号・第2項)、個人番号をその内容に含む特定個人情報も個人情報です。したがって本人から直接書面で取得する場合には個人情報保護法第21条第2項により、あらかじめ利用目的を明示する必要があります。番号法により利用目的は法令の定める事務に限られるため、複数の利用目的をまとめて明示することも実務上行われます。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第21条第2項

関連キーワード: 個人番号の取得・利用目的の明示・個人識別符号・個人情報の保護に関する法律第21条第2項

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