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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第42問: 扶養親族の個人番号を取得する場合について、正しいものはどれか。

問題 42 / 65あと 4 問で 70% に到達
上級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

扶養親族の個人番号を取得する場合について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 扶養控除等申告書の場合、従業員が個人番号関係事務実施者として扶養親族の個人番号を記載して提出するため、事業者は従業員から提供を受けることになる

給与所得者の扶養控除等申告書については、従業員本人が扶養親族の個人番号を記載して事業者に提出する形をとるため、扶養親族との関係では従業員自身が個人番号関係事務実施者となり、本人確認義務も従業員が負います。一方、国民年金第3号被保険者の届出のように事業者が直接扶養親族から提供を受ける場合は、事業者が本人確認を行う必要があります。書類により整理が異なる点が実務上の頻出論点です。

根拠法令: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条

関連キーワード: 扶養親族・個人番号関係事務実施者・本人確認・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条

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