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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第46問: 特定個人情報の取扱区域について、特定個人情報ガイドライン(事業者編)上、正しいものはどれか。

問題 46 / 65あと 6 問で 80% に到達
上級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

特定個人情報の取扱区域について、特定個人情報ガイドライン(事業者編)上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずる

特定個人情報ガイドライン(事業者編)は、物理的安全管理措置として「特定個人情報等を取り扱う区域の管理」を求め、情報システムを管理する区域(管理区域)と、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(取扱区域)を明確にし、それぞれ物理的な安全管理措置を講ずることとしています。個人情報保護法のガイドライン別添と同様の枠組みです。

根拠法令: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条

関連キーワード: 取扱区域・管理区域・物理的安全管理措置・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条

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