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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第52問: 行政機関等における個人情報ファイル簿の作成・公表について、正しいものはどれか。

問題 52 / 65あと 7 問で 90% に到達
上級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

行政機関等における個人情報ファイル簿の作成・公表について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 行政機関の長等は、個人情報ファイルについて、その名称、利用目的、記録項目等を記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならない

法第75条第1項は、行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないと定めています。記載事項には個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目、記録範囲、収集方法等が含まれ、国民が行政機関等の保有状況を把握できるようにする制度です。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第75条

関連キーワード: 個人情報ファイル簿・作成・公表・行政機関等・個人情報の保護に関する法律第75条

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