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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第58問: 法人番号の指定について、番号法上、正しいものはどれか。

問題 58 / 65あと 1 問で 90% に到達
上級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

法人番号の指定について、番号法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 国税庁長官が、設立登記法人等に対し法人番号を指定して通知する

番号法第39条第1項は、国税庁長官が、設立登記法人、国の機関、地方公共団体その他の法人又は人格のない社団等であって政令で定めるものに対し、法人番号を指定し、これを通知するものとすると定めています。個人番号を市町村長が指定するのと対照的です。法人番号は公表され、利用範囲の制限がありません。

根拠法令: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条

関連キーワード: 法人番号・国税庁長官・指定と通知・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条

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