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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第62問: マイナンバー法における「個人番号利用事務実施者」と「個人番号関係事務実施者」の総称について、正しいものはどれか。

問題 62 / 65あと 3 問で 100% に到達
上級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

マイナンバー法における「個人番号利用事務実施者」と「個人番号関係事務実施者」の総称について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 個人番号利用事務等実施者という

番号法第12条は「個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下『個人番号利用事務等実施者』という。)」と定義し、これらの者が個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと定めています。民間事業者は通常、個人番号関係事務実施者としてこの規律に服します。

根拠法令: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条

関連キーワード: 個人番号利用事務等実施者・総称・適切な管理・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条

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