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銀行業務検定試験 法務3級 保証・担保 練習問題 第15問: 主たる債務者の委託を受けた保証人が事前に求償できる場合として、正しいものはどれか。

問題 15 / 18あと 2 問で 90% に到達
初級保証・担保

主たる債務者の委託を受けた保証人が事前に求償できる場合として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき

民法第460条は、委託を受けた保証人があらかじめ求償権を行使できる場合として、主たる債務者が破産手続開始の決定を受け債権者がその破産財団の配当に加入しないとき、債務が弁済期にあるとき、保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときを挙げています。

根拠法令: 民法第460条

関連キーワード: 事前求償権・民法460条・委託を受けた保証人

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