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個人情報保護士認定試験 個人情報保護法の総説と定義 練習問題 第3問: 個人情報保護法における「要配慮個人情報」に含まれるものとして、条文上明記されていないものはどれか。

問題 3 / 65あと 4 問で 10% に到達
初級個人情報保護法の総説と定義

個人情報保護法における「要配慮個人情報」に含まれるものとして、条文上明記されていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 本人の年収

法第2条第3項は要配慮個人情報を、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報と定義しています。年収は条文に列挙されておらず、政令にも定められていません。取扱いに注意を要する情報であっても、条文と政令に掲げられていなければ要配慮個人情報には当たりません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第2条第3項

関連キーワード: 要配慮個人情報・人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴・個人情報の保護に関する法律第2条

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