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個人情報保護士認定試験 個人情報保護法の総説と定義 練習問題 第38問: 「第三者」の意義について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

問題 38 / 65あと 1 問で 60% に到達
上級個人情報保護法の総説と定義

「第三者」の意義について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 本人及び当該個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者以外の者をいい、同一法人内の他部署は第三者に当たらない

第三者とは、本人及び当該個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者以外の者をいいます。法人格を単位として判断されるため、同一法人内の他部署への提供は第三者提供に当たりませんが、親子会社やグループ会社は別法人であるため第三者に当たります。グループ内で共有する場合は法第27条第5項第3号の共同利用の要件を満たす必要があります。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第27条第1項

関連キーワード: 第三者の意義・法人格単位・グループ会社・個人情報の保護に関する法律第27条

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