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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第23問: 保有個人データに関する事項として、政令により本人の知り得る状態に置くべきものに含まれるものはどれか。

問題 23 / 65あと 3 問で 40% に到達
中級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

保有個人データに関する事項として、政令により本人の知り得る状態に置くべきものに含まれるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 保有個人データの安全管理のために講じた措置

個人情報保護法施行令第10条は、法第32条第1項第4号の政令で定めるものとして、①当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの安全管理のために講じた措置、②当該保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先、③認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先(対象事業者である場合)を定めています。2020年改正により安全管理措置の公表が求められるようになりました。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第32条第1項

関連キーワード: 公表事項・安全管理のために講じた措置・苦情の申出先・個人情報の保護に関する法律第32条

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