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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第26問: 法第18条第3項第2号の「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」の事例として、ガイドライン上、最も適

問題 26 / 65あと 7 問で 50% に到達
上級個人情報に関する義務

法第18条第3項第2号の「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」の事例として、ガイドライン上、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 急病その他の事態時に、本人について、その血液型や家族の連絡先等を医師や看護師に提供する場合

ガイドライン(通則編)は、法第18条第3項第2号及び法第27条第1項第2号の事例として、急病その他の事態時に本人について血液型や家族の連絡先等を医師や看護師に提供する場合、大規模災害や事故等の緊急時に被災者情報を家族や自治体に提供する場合などを挙げています。販売促進や人事評価、営業目的の提供はこれに当たりません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第18条第3項第2号

関連キーワード: 生命・身体・財産の保護・同意を得ることが困難・緊急時・個人情報の保護に関する法律第18条第3項

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