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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第53問: 行政機関等における保有個人情報の開示義務と不開示情報について、正しいものはどれか。

問題 53 / 65あと 6 問で 90% に到達
中級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

行政機関等における保有個人情報の開示義務と不開示情報について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 開示請求があったときは原則として開示しなければならないが、不開示情報が含まれる場合はその部分を開示しないことができる

法第78条第1項は、行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならないと定めています。不開示情報には、開示請求者の生命・健康等を害するおそれがある情報、第三者に関する情報、国の安全等に関する情報、事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報などが含まれます。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第78条

関連キーワード: 行政機関等・開示義務・不開示情報・個人情報の保護に関する法律第78条

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