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ビジネス著作権検定 ビジネスと法・知的財産権 練習問題 第26問: 職務著作におけるプログラムの著作物の扱いについて、正しいものはどれか。

問題 26 / 28あと 2 問で 100% に到達
中級ビジネスと法・知的財産権

職務著作におけるプログラムの著作物の扱いについて、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 法人等の名義で公表することは要件とされていない

第15条第2項は、プログラムの著作物について、法人等の発意に基づき業務従事者が職務上作成した場合、契約・勤務規則等に別段の定めがない限り法人等を著作者とすると定めており、第1項と異なり「自己の著作の名義の下に公表する」という要件がありません。社内で使うだけで公表しないプログラムが多いことに対応した規定です。

根拠法令: 著作権法第15条第2項

関連キーワード: 職務著作・プログラムの特則・第15条第2項

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