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ビジネス著作権検定 著作物 練習問題 第10問: 著作権法第13条により、著作権の目的となることができないものはどれか。

問題 10 / 38あと 2 問で 30% に到達
初級著作物

著作権法第13条により、著作権の目的となることができないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 憲法その他の法令

第13条は、①憲法その他の法令、②国・地方公共団体の機関や独立行政法人等が発する告示・訓令・通達等、③裁判所の判決・決定・命令・審判等、④これらの翻訳物・編集物で国等が作成するもの、の4類型を権利の目的となることができないものとしています。国が作った刊行物一般が対象になるわけではありません。

根拠法令: 著作権法第13条

関連キーワード: 権利の目的とならない著作物・第13条・法令と判決

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