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ビジネス著作権検定 保護期間・権利の変動・登録 練習問題 第7問: 第15条第2項により法人が著作者となるプログラムの著作物の保護期間について、第53条第3項が定めるものはどれか。

問題 7 / 36あと 1 問で 20% に到達
初級保護期間・権利の変動・登録

第15条第2項により法人が著作者となるプログラムの著作物の保護期間について、第53条第3項が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 団体が著作の名義を有するものとみなして公表後70年の規定を適用する

第53条第3項は、第15条第2項によりプログラムの著作物の著作者が法人等となる場合について、団体名義の著作物に該当しないものであっても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして第1項を適用すると定めています。プログラムは法人名義で公表されないことが多いための手当てです。

根拠法令: 著作権法第53条第3項

関連キーワード: プログラムの職務著作・保護期間・第53条第3項

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