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ビジネス著作権検定 保護期間・権利の変動・登録 練習問題 第12問: 外国の著作物の保護期間に関する相互主義について、第58条が定めるものはどれか。

問題 12 / 36あと 3 問で 40% に到達
上級保護期間・権利の変動・登録

外国の著作物の保護期間に関する相互主義について、第58条が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 本国の保護期間が日本より短い場合には、本国の保護期間による

第58条は、ベルヌ条約の同盟国等を本国とする著作物で、その本国において定められる著作権の存続期間が日本の第51条から第54条までに定める期間より短いものについては、その本国において定められる存続期間によると定めています。これを保護期間の相互主義といいます。

根拠法令: 著作権法第58条

関連キーワード: 相互主義・第58条・外国の著作物

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