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ビジネス著作権検定 著作権の制限②(引用・非営利・その他) 練習問題 第23問: プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等について、第47条の3が定めるものはどれか。

問題 23 / 39あと 1 問で 60% に到達
中級著作権の制限②(引用・非営利・その他)

プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等について、第47条の3が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 自ら電子計算機において実行するために必要と認められる限度で複製ができる

第47条の3第1項は、プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができると定めています。条文が挙げるのは複製ですが、第47条の6第1項第6号により翻案による利用も認められます。バックアップコピーや動作環境に合わせた改変が想定されています。同条第2項により、所有権を失ったときは複製物を保存できません。

根拠法令: 著作権法第47条の3

関連キーワード: プログラムのバックアップ・第47条の3・所有者

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