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ビジネス著作権検定 著作権の制限①(私的使用・教育・図書館) 練習問題 第2問: 私的使用のための複製を行える者について、第30条第1項が定めるものはどれか。

問題 2 / 36あと 2 問で 10% に到達
中級著作権の制限①(私的使用・教育・図書館)

私的使用のための複製を行える者について、第30条第1項が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. その使用する者が複製すること

第30条第1項は「その使用する者が複製することができる」と規定しており、複製の主体は使用する本人に限られます。したがって業者に代行させる複製は原則としてこの規定の対象外です。ただし本人の手足として機械的に作業を補助する者を使う場合は、本人による複製と評価される余地があります。

根拠法令: 著作権法第30条第1項

関連キーワード: 複製主体・使用する者・第30条第1項

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