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ビジネス著作権検定 著作権の制限①(私的使用・教育・図書館) 練習問題 第9問: 図書館等が資料の保存のために複製できる根拠として、正しいものはどれか。

問題 9 / 36あと 2 問で 30% に到達
上級著作権の制限①(私的使用・教育・図書館)

図書館等が資料の保存のために複製できる根拠として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 第31条第1項第2号により、図書館資料の保存のため必要がある場合に複製できる

第31条第1項第2号は、図書館資料の保存のため必要がある場合の複製を認めています。劣化しやすい資料のマイクロフィルム化やデジタル化が典型例です。私的使用(第30条)は個人が自ら使用する場合の規定であり、機関としての保存には使えません。

根拠法令: 著作権法第31条第1項

関連キーワード: 保存のための複製・第31条第1項第2号・デジタル化

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