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ビジネス著作権検定 著作権の制限①(私的使用・教育・図書館) 練習問題 第15問: 第35条第1項により複製等ができる主体として、正しいものはどれか。

問題 15 / 36あと 3 問で 50% に到達
上級著作権の制限①(私的使用・教育・図書館)

第35条第1項により複製等ができる主体として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 教育を担任する者及び授業を受ける者

第35条第1項は、複製等を行える主体を「教育を担任する者及び授業を受ける者」と定めています。つまり教員と児童生徒・学生です。設置者や教育委員会、授業を担当しない職員は主体になりません。ただし教員の指示を受けて補助者が作業する場合は教員による行為と評価され得ます。

根拠法令: 著作権法第35条第1項

関連キーワード: 主体の限定・教員と学習者・第35条第1項

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