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ビジネス著作権検定 著作権の制限①(私的使用・教育・図書館) 練習問題 第17問: 第35条による授業目的公衆送信について、正しいものはどれか。

問題 17 / 36あと 1 問で 50% に到達
中級著作権の制限①(私的使用・教育・図書館)

第35条による授業目的公衆送信について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 原則として教育機関の設置者が補償金を支払う必要がある

第35条第2項は、同条第1項により公衆送信を行う場合には、教育機関を設置する者が相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならないと定めています。授業目的公衆送信補償金制度です。同条第3項により、対面授業の同時中継など一定の場合には補償金が不要です。

根拠法令: 著作権法第35条第2項

関連キーワード: 授業目的公衆送信補償金・設置者が支払う・第35条第2項

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