メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

ビジネス著作権検定 著作権(支分権) 練習問題 第7問: 公衆送信されている著作物をディスプレイに映して見せる行為について、第23条第2項が定めるものはどれか。

問題 7 / 40あと 1 問で 20% に到達
初級著作権(支分権)

公衆送信されている著作物をディスプレイに映して見せる行為について、第23条第2項が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 受信装置を用いて公に伝達する権利を著作者が専有する

第23条第2項は、著作者は公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有すると定めています。これを公の伝達権といいます。店舗でテレビ放送を流す行為が典型例で、第38条第3項により非営利無償等の要件を満たす場合には権利が制限されます。

根拠法令: 著作権法第23条第2項

関連キーワード: 公の伝達権・第23条第2項・受信装置

解答すると次へ進めます
PR初級・上級を1冊で通す公式テキスト。模擬問題3回分付き

ビジネス著作権検定 公式テキスト[初級・上級]第4版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック