メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

ビジネス著作権検定 著作権(支分権) 練習問題 第33問: 公の伝達権が制限される場合について、第38条第3項が定めるものはどれか。

問題 33 / 40あと 3 問で 90% に到達
上級著作権(支分権)

公の伝達権が制限される場合について、第38条第3項が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 放送・有線放送される著作物を、営利を目的とせず料金を受けないで受信装置により公に伝達する場合

第38条第3項は、放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができると定めています。同項後段では、通常の家庭用受信装置を用いる場合についても公の伝達を認めています。

根拠法令: 著作権法第38条第3項

関連キーワード: 公の伝達権の制限・非営利無償・第38条第3項

解答すると次へ進めます
PR初級・上級を1冊で通す公式テキスト。模擬問題3回分付き

ビジネス著作権検定 公式テキスト[初級・上級]第4版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック