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ビジネス著作権検定 著作権の侵害と救済 練習問題 第3問: 差止請求について、第112条第1項が定めるものはどれか。

問題 3 / 32あと 1 問で 10% に到達
上級著作権の侵害と救済

差止請求について、第112条第1項が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止又は予防を請求できる

第112条第1項は、著作者・著作権者・出版権者・実演家・著作隣接権者は、権利を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができると定めています。侵害のおそれの段階でも請求でき、故意過失は要件ではありません。

根拠法令: 著作権法第112条第1項

関連キーワード: 差止請求権・侵害のおそれ・第112条第1項

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