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ビジネス著作権検定 著作権の侵害と救済 練習問題 第5問: 著作権侵害に基づく損害賠償請求の根拠として、正しいものはどれか。

問題 5 / 32あと 2 問で 20% に到達
中級著作権の侵害と救済

著作権侵害に基づく損害賠償請求の根拠として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 民法第709条の不法行為に基づく請求であり、故意又は過失が必要である

損害賠償請求は民法第709条の不法行為に基づくもので、故意又は過失が必要です。著作権法第114条はその損害額の算定を容易にする推定規定を置いていますが、責任の根拠自体は民法にあります。差止請求(第112条)に故意過失が不要であるのとは対照的です。

根拠法令: 民法第709条/著作権法第114条

関連キーワード: 損害賠償請求・民法第709条・故意過失

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