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ビジネス著作権検定 著作権の侵害と救済 練習問題 第18問: 侵害訴訟における書類の提出命令について、第114条の3が定めるものはどれか。

問題 18 / 32あと 2 問で 60% に到達
上級著作権の侵害と救済

侵害訴訟における書類の提出命令について、第114条の3が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 裁判所は当事者の申立てにより、立証又は損害計算に必要な書類又は電磁的記録の提出を命ずることができる

第114条の3第1項は、裁判所は当事者の申立てにより、侵害の行為について立証するため、又は損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録の提出を命ずることができると定めています。ただし所持者に提出を拒む正当な理由があるときは除かれます。侵害の立証が難しいことへの手当てです。

根拠法令: 著作権法第114条の3

関連キーワード: 書類提出命令・第114条の3・立証の負担

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