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ビジネス著作権検定 周辺問題・国際条約・著作権ビジネス 練習問題 第24問: 業務委託契約で著作物の制作を発注する際の条項として、権利の確保に最も有効なものはどれか。

問題 24 / 30あと 3 問で 90% に到達
上級周辺問題・国際条約・著作権ビジネス

業務委託契約で著作物の制作を発注する際の条項として、権利の確保に最も有効なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 著作権の譲渡について第27条・第28条を特掲し、あわせて著作者人格権の不行使を定める

著作権を確実に取得するには、第61条第2項により第27条・第28条を譲渡の目的として特掲する必要があります。加えて著作者人格権は譲渡できないため(第59条)、改変等を行えるよう不行使特約を置きます。納品物の所有権の移転は著作権の移転を意味しません。

根拠法令: 著作権法第61条第2項/著作権法第59条

関連キーワード: 契約条項・27条28条の特掲・人格権不行使

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