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ビジネス著作権検定 周辺問題・国際条約・著作権ビジネス 練習問題 第30問: 権利者が不明で許諾を得られない場合の実務対応として、著作権法が用意している選択肢はどれか。

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上級周辺問題・国際条約・著作権ビジネス

権利者が不明で許諾を得られない場合の実務対応として、著作権法が用意している選択肢はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 第67条の裁定制度を利用して補償金を供託し利用する

第67条は、公表された著作物等(公表著作物等)について、文化庁長官が定める措置により権利者情報を取得し、それに基づき連絡するための措置をとったにもかかわらず著作権者と連絡することができなかった場合に、文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料の額に相当する補償金を供託して利用できる制度を定めています。無断利用は差止請求や損害賠償の対象になるため、正規の手続を踏む必要があります。なお、令和5年改正(2026年6月19日〜24日にかけて施行)で第67条第1項は「相当な努力を払つても」という表現をやめ、文化庁長官が定める措置を具体的に求める書き方に改められました。あわせて第67条の3(未管理公表著作物等の利用)という別の裁定制度が新設されています。

根拠法令: 著作権法第67条第1項、著作権法第67条の3

関連キーワード: 裁定制度・供託・第67条

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