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ビジネス著作権検定 著作権の制限②(引用・非営利・その他) 練習問題 第24問: 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製について、第47条の2が定めるものはどれか。

問題 24 / 39あと 4 問で 70% に到達
上級著作権の制限②(引用・非営利・その他)

美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製について、第47条の2が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 譲渡等の申出のために、政令で定める措置を講じて商品の画像を複製・公衆送信できる

第47条の2は、美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の譲渡等を行う者が、その申出の用に供するため、複製又は公衆送信を行うことを認めています。ただし画像のサイズや精度について政令で定める措置を講じることが要件です。ネットオークションの商品画像が典型例です。

根拠法令: 著作権法第47条の2

関連キーワード: 譲渡等の申出・商品画像・第47条の2

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