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ビジネス著作権検定 周辺問題・国際条約・著作権ビジネス 練習問題 第25問: 共同で著作物を制作する場合の契約上の留意点として、正しいものはどれか。

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初級周辺問題・国際条約・著作権ビジネス

共同で著作物を制作する場合の契約上の留意点として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 共同著作物になると行使に全員の合意が必要になるため、持分や行使方法をあらかじめ定めておく

第65条第2項により共有著作権の行使には全員の合意が必要で、同条第1項により持分の譲渡にも他の共有者の同意が要ります。実務では、あらかじめ持分割合、代表者による行使、収益の配分、脱退時の扱いを契約で定めておくことで、権利の死蔵を避けます。

根拠法令: 著作権法第65条

関連キーワード: 共有著作権・事前の取決め・第65条

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